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自動車事故の責任

自動車の運転で事故をおこすと運転手には法律上3つの責任が問われます。刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任です。



 刑事上の責任
業務上必要な注意を怠って他人を死傷させた者は、刑法にもとずいて業務上過失致死傷害罪に問われます。

業務上とは、自動車事故の場合職業的運転をさすわけではありません。社会人としての運転行為を言います。

運転免許を受けて運転するものは、通勤やレジャーの運転で人身事故を起こした場合も業務上過失致死傷害罪になります。

運転免許なしで人身事故を起こすと、重過失による致死傷害罪になります。

刑事上の責任は、運転手の故意、重過失が原因という悪質な事故に対して国が罰を与えるという制度で裁判所が決定します。

刑法にもとずき、罰金、禁固、懲役などがかせられます。



 行政上の責任
運転免許は、交通規則を守り安全運転を行うことを前提に交付されます。

自動車事故を起こした時、自動車事故を起こさなくても運転手に重大な交通規則違反があり安全を損なう恐れがあるとみなされると運転免許証の取り消しや反則金を課せられるなどの処分があります。



 民事上の責任
故意または過失で他人の身体や財産を損傷した場合民法、自賠法の規定で加害者は、相手の損害に対して賠償する責任があります。

民事上の問題は警察はノータッチで被害者、加害者の責任で解決します。

賠償問題はほとんどの場合、賠償金の支払いで解決されています。賠償金の資金確保のために自賠責保険があり、多くの場合任意保険が利用されます。





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